あいち相続あんしんセンター
相続手続きに関する相談事例

名古屋の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

名古屋市 相続手続き

相続財産が不動産しかない場合の公平な分け方を行政書士の先生に伺います。(名古屋)

先月名古屋で闘病生活をしていた父が亡くなりました。我が家は母親が既に他界しているため、相続人は私と弟二人の3人です。晩年の父は名古屋の実家を出て施設で生活しており、病院で最期を迎えるのは嫌だという父の意向を考慮して、最後は施設の方に見送っていただきました。私は名古屋在住ですが、弟たちは東京と大阪にいるため、父の面会はほとんど私がしていました。最近ようやく相続手続きを始め、父の遺産を調べたところ名古屋の空き家となっている自宅と名古屋郊外の空き地がメインで、現金は数百万円でした。相続人3人で、自宅がA、不動産がB、現金はCというようにそのまま分けると不公平になるので、この場合どうやって分けたらいいのか教えてください。場合によっては不動産を売ることも視野に入れています。(名古屋)

相続財産が不動産のみの場合の公平な分け方をご説明します。

ご家族が亡くなると、故人の財産は相続人の共有財産となるため、相続人全員で話し合って遺産分割を行う必要があります。ただし、遺言書があるかどうかで遺産分割の方法は変わるため、相続が開始されましたらまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書のある相続では、遺言書に書かれている内容で遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要も、遺産分割協議書を作成する必要もありません。ただし、ご実家や施設などお父様が生活されていた範囲内で見つからなければ作成されていない可能性が高いでしょう。
遺言書のない相続では、まず財産調査を行って不動産の評価を行います。ご相談者様の場合は、ご兄弟で共有されているご自宅と不動産の評価を行ってから、遺産分割についての話し合いを進めることをお勧めします。

以下にいおいて相続財産の分け方についてご紹介します。
【現物分割】

遺産をそのまま相続人で分割します。ご相談者様で例えますと、Aが自宅、Bが空き地、Cが現金という分け方になります。不動産の評価は同じではありませんし、現金も同じというわけにはいかないため不公平が生じますが、相続人全員が納得するようであれば一番スムーズな遺産分割方法です。
【代償分割】
特定の相続人または何人かが遺産を相続し、相続していない相続人に対して不足分相当の代償金または代償財産を支払います。そうすることで均等とする分割方法です。財産を相続した相続人は、他の相続人に支払うための現金または代償財産を用意する必要がありますが、自宅に相続人が住んでいて引き続き住み続けたい場合などにお勧めの方法です。

【換価分割】
まず、相続財産の不動産を売却して現金化します。その後相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産を使用する予定がない場合などにお勧めの方法です。


あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きについて名古屋の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が名古屋の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
名古屋の皆様、ならびに名古屋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

刈谷の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

刈谷市 相続手続き

Q:相続手続きはどのくらいかかるものなのか行政書士の方に伺います。(刈谷)

先日、刈谷に住む幼馴染のお父さんが亡くなりました。おじさんには幼いころから良くしていただき、友人と出かける際に何度か付き添ってもらった記憶があります。現在幼馴染は、父親を亡くした現実を受け止めきれず、相続手続きなどには着手できていない状況です。また、幼馴染のお母さんは高齢で、率先して相続手続きを行うことはできないだろうと思うので、私ができる範囲でお手伝いしたいと思っています。もちろん具体的に関わることはできないので、とりあえず相続手続きに関する知識を入れておこうと思って問い合わせました。私の刈谷の両親は健在ですが、いずれは我が身にも起こることですので、知っていて損は無いかと思います。手続きの中でも特に財産に関する期間とできれば必要書類についても教えていただければ助かります。必要であれば幼馴染と一緒に事務所に伺います。(刈谷)

 

A:相続手続きの財産に関するおおよその期間と必要書類についてご説明します。

相続手続きの財産とは、一般的に、現金や預金・株などの金融資産やご自宅の建物や土地などの不動産などが対象となります。他にも対象財産は有りますが、今回は上記2つについてご説明いたします。なお、借金やローンなども相続財産ですのでお気を付けください。

【金融資産のお手続き】亡くなった方(被相続人)の口座の名義を相続人の名義へと変更する、または解約して相続人へ分配するお手続き。
必要書類-戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
※相続内容、金融機関により異なる可能性がありますので、各金融機関にご確認ください。
お手続きに要する期間-2か月弱程度が一般的に要する期間です

【不動産の手続き】亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更するお手続き。
必要書類-戸籍謄本、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等
※以上を書類を揃えて法務局で申請を行います。
お手続きに要する期間-2か月弱程度が一般的に要する期間です
なお、ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった、行方不明の相続人がいる、未成年の相続人がいるなど特別なケースでは、家庭裁判所においてお手続きを行うことになるため上記期間よりも多くの期間が必要となります。
相続手続きについてのご不安事は、あいち相続あんしんセンターの専門家まで遠慮なくお問合せください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とするあいち相続あんしんセンターの行政書士にお任せください。刈谷をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っているあいち相続あんしんセンターの専門家が、刈谷の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、刈谷の皆様、ならびに刈谷で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

父の相続手続きで必要な戸籍はどれ?取得の流れと注意点

2024年10月17日

刈谷市 相続手続き

「父の相続手続きに必要な戸籍ってどれ?」「銀行で手続きが止まってしまった…」とお困りの方も多いでしょう。

実は、相続手続きには**お父様の「出生から死亡までの一連の戸籍」**が必要です。預金解約や名義変更などでは、提出する書類が不足していると手続きが進まず、二度手間になるケースも少なくありません。

この記事では、相続手続きに必要な具体的な戸籍の種類とその取得方法について詳しく解説します。また、スムーズに戸籍を揃えるためのポイントや、手続きにおける注意点もお伝えします。手続きに不安を感じている方が専門家の力を上手に活用するためのヒントも紹介しています。

相続の第一歩として、まずは必要な戸籍を正確に把握し、無駄なく集める方法を一緒に確認していきましょう。

相談事例

相談事例

刈谷の実家で一人暮らしをしていた父が先月亡くなり、私と兄が相続手続きを進めています。母は数年前に他界し、相続人は兄と私の2人だけです。先日、父の預金口座の解約手続きを進めようと銀行へ行ったところ、提出した戸籍が不十分だと指摘され、手続きが滞ってしまいました。

私たちは、父の死亡が記載された戸籍と私の現在の戸籍を用意していましたが、銀行からは「出生から死亡までの一連の戸籍」が必要だと言われました。父が複数回転籍していたことを把握しておらず、手続きが大幅に遅れてしまいました。

今回の相談者の家族関係

今回相談者の家族関係は、以下の通りです。

  • 父(被相続人): 刈谷市の実家で一人暮らしをしていたが、先月死去
  • 母: 数年前に他界
  • 相続人: 兄と私

シンプルな家族関係であっても、戸籍の取り寄せや必要書類の不備で手続きが遅れることはよくあります。今回はその解決方法を詳しく解説していきます。

父親の相続はどの戸籍が必要なのか

2-1 父親の相続で必要な戸籍は?

相続手続きに必要な戸籍は、以下の通りです。

  1. 被相続人(父)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  3. 除籍謄本・改製原戸籍(古い本籍地や転籍がある場合)

これらの書類から、お父様が誰の子として生まれ、兄弟姉妹の有無や、結婚の履歴、さらに養子縁組や隠し子の有無も確認できます。もし隠し子や養子が存在する場合、彼らも相続の対象になるため、戸籍の内容を丁寧に確認することが重要です。

2-2 出生から死亡までの一連の戸籍とは?

被相続人の出生から死亡までの記録を追うために、以下の記録が必要です。

  • 出生時の戸籍:どの両親のもとに生まれたか
  • 婚姻・転籍の記録:婚姻相手や引っ越し先の情報
  • 死亡時の記録:死亡届が提出され、戸籍が除籍されていること

転籍が多い場合、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があり、これが手続きの負担になることがあります。

2-3 相続人の現在の戸籍も必要な理由

相続手続きでは、相続人全員が正確に確定されていることが求められます。申請者本人以外に相続人がいる場合も、全員の戸籍を揃える必要があります。銀行などの機関は、兄弟や養子の有無を確認するため、最新の戸籍を求めます。

2-4 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い

  • 戸籍謄本:現在有効な戸籍の写し。家族構成の確認に使われます。
  • 除籍謄本:転籍や死亡によって閉じられた戸籍の記録。
  • 改製原戸籍:法律改正前の形式で作成された古い戸籍。

これらを揃えることで、隠し子や養子縁組の履歴も含めて、相続人を完全に把握できます。

3. 戸籍を取得するための方法

3-1 本籍地の役所での窓口取得方法

メリット

  • 即日発行が可能なため、急いでいる場合に便利。
  • その場で不備があれば確認・訂正できる。

デメリット

  • 平日の役所の営業時間内に訪問が必要なため、仕事や予定と調整が必要
  • 遠方の場合は移動時間と交通費がかかる。
3-2 郵送で取り寄せる手順と必要書類

手順

  1. 役所のホームページから申請書をダウンロード。
  2. 必要事項を記入し、定額小為替と返信用封筒を同封。
  3. 役所宛てに郵送で申請。

メリット

  • 遠方の役所からでも取得可能。平日に時間が取れない方に最適。
  • 家から手続きができるため手間が少ない。

デメリット

  • 発行までに数日から1週間程度の時間がかかる。
  • 書類の不備があった場合、再度郵送する手間が発生する。

3-3 オンライン申請が可能な場合の対応

メリット

  • 24時間いつでも申請可能。
  • 自宅から手続きができ、郵送よりも早いケースもある。

デメリット

  • 対応していない自治体も多いため、事前確認が必要。
  • マイナンバーカードや電子証明書の準備が必要な場合もある。

3-4 おすすめの戸籍取得方法

急いでいる場合は窓口、時間がある場合は郵送、手間を減らしたい方はオンライン申請を利用しましょう。複数の役所をまたぐ場合は、専門家に代行を依頼するのも有効です。

4. 戸籍取得の際に気を付けること

4-1 転籍している場合の取得方法

転籍がある場合、最新の戸籍から順にたどって取得するのが基本です。新しい本籍地の戸籍に、前の本籍地の情報が記載されているため、それをもとに次の役所へ請求します。

例:A市で出生 → B市で結婚 → C市に転籍 → D市で死亡
この場合、C市の役所で記載されている情報をもとに、B市とA市にも順次請求を行います。

4-2 手書きの場合のリスクや解決方法

リスク

  • 古い戸籍は手書きで、文字が読みづらいことがある。
  • 読み間違いによる情報の取り違えが起こりやすい。

解決方法

  • 専門家に解読を依頼することで正確な情報を得られます。
  • 自治体の職員に問い合わせて、分からない箇所を確認するのも有効です。

5. スムーズに戸籍収集を行うコツ

5-1 事前に必要な戸籍をリストアップする

まず、相続人の範囲を把握し、必要な戸籍をリスト化しましょう。

5-2 市町村をあらかじめリサーチする

転籍の履歴を事前に把握し、どの市町村に請求する必要があるか調べておきます。

5-3 取り寄せがスムーズな郵送活用のポイント

返信用封筒や定額小為替をあらかじめ準備し、不備がないようチェックしましょう。

5-4 専門家に依頼するメリット

  • 複雑な手続きを迅速に進められる
  • 書類不備によるトラブルを防げる。

岡崎の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

岡崎市 相続手続き

父の相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(岡崎)

岡崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母も既に他界しているため、相続人はひとり息子の私のみになります。先日、父名義の口座の手続きのため岡崎市にある銀行へ行ったところ、私が提示した書類では不足していたようで、手続きができませんでした。その際用意した書類は、父の死亡が分かる書類と私の現在の戸籍謄本です。父の相続手続きを進めるにはどのような戸籍を用意すればよいのでしょうか。また書類の取り寄せ方法についても教えていただきたいです。(岡崎)

相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。

相続手続きで基本的に必要な戸籍謄本は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍を収集することにより、被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子供などの情報をすべて確認することができるため、法定相続人を確定することができます。この戸籍から被相続人に認知している隠し子や養子縁組をしている子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけでなく、その方も相続人になります。

戸籍の取り寄せは、2024年3月1日の戸籍法の一部改正で戸籍の広域交付が開始されたことにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求することが可能となりました。これまでは、本籍地の市区町村窓口のみの請求だったため、過去に複数回転籍をしていると戸籍謄本の収集に手間がかかっていました。しかし、この制度が開始されたことで被相続人の出生から死亡までの戸籍を本籍地以外の市区町村窓口で請求できるようになり、一か所でまとめて請求することが可能になりました。しかし、この広域交付は本人、配偶者、子、父母などは利用できますが、兄弟姉妹や代理人は利用できません。

相続手続きに必要な戸籍は日常で請求する機会のない戸籍もありますので、混乱なさる方も多いでしょう。相続手続きには専門的な知識が必要なものもあるため、ご自身での手続きが進まずに困っている方が多いのではないでしょうか。岡崎で相続手続きに関するご相談ならあいち相続あんしんセンターにお任せください。あいち相続あんしんセンターでは、相続の専門家による初回無料相談を実施しております。あいち相続あんしんセンターの相続の専門家が岡崎の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。

名古屋の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 名古屋市

私が亡くなった後、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(名古屋)

私は名古屋で生まれ育った50代の会社員です。最近、ある本を読んで疑問が湧いたので質問させていただきます。私は10年ほど前に一度離婚しており、現在は内縁の妻と名古屋市内に住んでいます。今のところ私は持病などはありませんが、将来的に私に何かあった場合は私の財産は前妻に渡るのでしょうか?私としては内縁の妻に渡したいと思うのですが、私は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はいませんので、そもそも相続人は誰になるのか気になっています。(名古屋)

 

離婚した前妻は相続人ではありませんが、今のままでは内縁の妻にも財産は渡せません。

前妻ときちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、前妻の関係者に相続人はいません。ただし、内縁者様にも相続権はないため、今のままではご相談者様の財産を内縁者様に相続することはできないことになります。内縁者様にご自身の遺産を相続させたいようでしたら、籍を入れるかお元気なうちに遺言書を作成する等の生前対策を行う必要があります。
なお、遺産相続できる法定相続人は下記のようになり、上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 ご相談者様が亡くなった場合の遺産相続について、上記に該当する人がいないという場合には、“特別縁故者に対しての財産分与制度”というものがあります。この制度を利用することで、財産の一部を内縁者様が受け取る事が可能になる場合があります。この制度を利用するには、内縁者様が裁判所へ申立てをします。認められれば内縁者様はご相談者様の財産を受け取ることができます。また、先程も触れましたが、法的により確実な公正証書遺言で遺言書を作成して内縁者様への遺贈の意思を残しておくことをおすすめします。

あいち相続あんしんセンターでは、名古屋のみならず、名古屋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。あいち相続あんしんセンターでは名古屋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、あいち相続あんしんセンターでは名古屋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
名古屋の皆様、ならびに名古屋で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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