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安城市での遺言 - あいち相続あんしんセンター

安城と刈谷の3か所に、相談室がございますので、お住まいの地域に合わせ、
近い方にて、ご相談いただけます。

安城 = 安城市役所すぐとなりの立地

刈谷 = 刈谷駅北口徒歩3分の立地

岡崎 = 岡崎駅から徒歩1分

 

安城からもJR東海道本線で約13分(安城・相続遺言相談室)
安城のお客様からも遺言に関する多くの相談を受けております。

相続、遺言、生前贈与の年間相談実績600件以上!

また、遺言に関する講演実績も多数ございます。
遺言の対応には自信があります。

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アクセス

安城からJRでお越しの方へ

安城駅からJR東海道本線に乗車後約13分

当事務所の対応エリア(安城)

「あいち相続あんしんセンター」は事務所がある刈谷の他、安城を中心に東三河全域からの問い合わせに対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書は遺される家族を想う、思いやり

財産額に関係なく、トラブル数は10年前の
2倍近くまで増加

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※司法書士年報

相続が起こった後のご相談を多くお受けしていると、意外と思われるかもしれませんが、よく寄せられる相談として
・介護と財産分のもめごと
・本家と分家との意識のちがい
・分けられない不動産しか財産がない

等、簡単に話し合いが終わらず、問題が解決されないことが多々あります。

「うちの家族に限って」とよく耳にするのですが、こればかりは遺される御家族や相続人への思いやりなのかもしれません。
争いに発展させることなく、ご本人の意思通りに遺産を配分するため、また親としての相続の指針を示すために、遺言書は必要です。

 

このような方には遺言書作成が必要です

このような方が相談に来られています

必ず必要な方
・法定相続人以外に財産を残したい方
・子どもがいない方
・財産に不動産が多い方
・相続人との仲があまりよくない家族の方
・再婚した経験がある方

必要な方
・基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。
法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる
方には、遺言書は必須です。
なぜなら、遺言書があれば
①親としての相続承継の指針を、明確に残す事ができる
親の指針があれば、子供たちは納得できる。
②後継者が、他の兄弟に、印鑑押印を「お願いしなければ ならない」立場から、
他の兄弟から「お願いをされる」立場に逆転できる。
実際の相続の場で、この心理的余裕はかなり大きな心の支えとなります。

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遺言書は、書いて終わりではありません 

遺言書は、書いて終わりではなく、最終的には実行されないと意味がありません。
遺言書が見つからない、書いてある内容を遺産分割協議で引っ繰り返される、法定相続分を先に登記されてしまう、遺留分の減殺請求を受ける等遺言内容と異なる相続は当たり前のように起こっています。

正しい遺言書を残し、その存在を認知してもらい、
しっかりと内容に基づいた実行をされないことにはその効力は発揮されません。

実際の相続の状況と、実現したいことに基づいた正しい内容を書けるような文案のサポートするのが私たちの役割です。

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なぜ、“司法書士”がお役にたてるのでしょうか

>

tetuduki_3.png 貴殿のご家族について、詳しくお話を伺います。
子供の頃からの親子間や兄弟間の関係性、子供への今までの援助、これからの介護の問題など・・・
それら貴殿のご家族に関するあらゆる課題をお聞きして、総合的に対処するために書くのが本物の遺言書です。
多くの経験を有する司法書士だからこそ、亡くなる順番によるリスクや相続税も含め検討した遺言書をご提案できます。
亡くなった後の手続を何度も体感している司法書士だからこそ、万が一の時に「しっかり使える遺言書」を作成できるのです。

病院や自宅での公正証書遺言

65f1931a6fcc1759e59b6ef47f304f64_s.jpg当事務所では最近、立て続けに入院されている方や、自宅療養をされている方からの遺言書作成の依頼をいただいております。

 

入院や自宅療養をされている方にとって、自筆で遺言書を残すことは体力的に難しいものです。
また、公正証書で遺言を残された方が、確実性が高いです。
公正証書遺言は、公証役場に行かなければ作成できないものではなく、ご自宅、病院、施設などへ公証人の先生が出張して作成することも可能です。

当事務所では、特に急ぎの場合、具体的ケースや公証人の先生のご都合次第のところもありますが、約1週間ほどで遺言が完成するようお手伝いしております。

流れ

まず、どのような内容で遺言を残したいのかをお聞きします。
その上で、遺言書の原案を当事務所で作成いたします。同時に、日程を調整し、当事務所が公証役場に連絡をして遺言書作成の日を予約します。
この間に、遺言書を残されたい方やそのご家族に方には、必要書類を集めていただきます。
当事務所で遺言書の原案を作成しましたら、ご本人に内容を確認していただきます。内容の確認をいただいたら、その内容で公正証書遺言の下地の作成を公証役場に依頼します。
このように、ある程度そろった状態で、遺言書作成の日を迎えます。当日は、自宅や病院などで実際に、公証人の面前で遺言内容の大まかな内容をご本人が話、公証人がその場で遺言書を作成し署名します。これで、公正証書遺言が完成します。

 

当事務所では、最後の意思表示としての遺言書作成を可能な限りお手伝いいたします。
お問い合わせください。

お客様の声:遺言書

こちらのページでは、実際に当事務所で遺言書のお手伝いをさせていただいたお客様の声を掲載しています。どうぞご覧ください。

 
 

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的確で迅速な対応をして頂き、安心しておまかせする事ができました。
不動産の売買と登記、遺言について相談に伺いました。
現在の問題に対して、的確で迅速な対応をして頂き、安心しておまかせする事ができました。
また、今後発生するであろう問題も想定し、アドバイスをして頂けたため、大変助かりました。
終始、相談しやすい雰囲気で、こちらへの説明もとても分かりやすかったため、これかもお世話になりたいと思っています。                                                                                                                                        C.U様 女性

遺言書作成のサポート内容

遺言書作成サポート 48,000円(税別)

<自筆証書遺言の場合>

相続財産額 サポート内容 料金
5,000万円未満
1.遺言書作成のための聞き取り
2.遺言内容のご提案
3.遺言書原稿の作成と効力の確認
48,000円~
5,000万円以上1億円未満 上記の1,2と同様 78,000円~
1億円以上2億円未満 上記の1,2と同様 108,000円~
2億円以上 上記の1,2と同様 138,000円~

<公正証書遺言・秘密遺言書の場合>

・公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。
トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は実費を目安に別途ご負担願います。

こちらもご覧ください

遺言に関するお客様の声

遺言の種類

遺言書の書き方

公正証書遺言

遺言書の保管と執行

遺言信託

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

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