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借地権とは - あいち相続あんしんセンター

父親から相続した土地の中に、他人が建物を建て、住んでいる土地があります。
この場合の相続手続きはどうしたらいいですか?

それでは事例を基に説明させて頂きます。

Aは、土地をZに貸し、そのZは、借りた土地の上に、Z名義のマイホームを建て、家族と一緒に、幸せに住んでいました。ところが、Aが亡くなってしまいました。

Aの相続人は、長男B、二男C、長女Dの3人がおりました。Aが貸主、Zが借主、BCDが、Aの相続人ということになります。

法律上は、Aが亡くなった瞬間にAの貸主としての地位が、相続人であるBCDに平等に3分の1ずつ、相続されます。そのため、BCDはZの貸主となります。

このような場合、もしBCDの中で一人でも「賃料の管理なんか面倒臭くてイヤだ」という主張がある場合、BCDの間で遺産分割協議を実施し、BCDの誰かが単独所有にするといった手続きが必要になります。

このように相続をした際には、相続人が大家という責任を負うというケースは決して珍しくは無く、このような責任を負いたくないといった意思が明確な場合には、しかるべき手続きをとって、土地をZさんの名義にするといった方法もございます。

遺産の分割方法を決定する際には、税金上の問題等も発生しますし、様々な問題が発生する場合がございますので、詳しくは、専門家にお気軽にご相談下さい。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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