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夫婦間の贈与 - あいち相続あんしんセンター

夫婦間贈与というのは、婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,110万円まで贈与税がかからないという、配偶者控除が受けられる制度です。

制度の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与の特例を受けるためには、以下の条件に適合することが必要になります。

1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること。
  または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること

3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、
  または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
  その後も引き続き住む見込みであること

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるための手続

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。 

1) 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
2) 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
3) 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

1) 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であることが条件です。
  なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。 
2) 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
  従いまして、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることもできます。
  この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。 

  
  (ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること。 
  (イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。 

  ※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。 
  ※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も
    認められます。

不動産価格の算定

1) 建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。 
2) 土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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