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相続時精算課税 - あいち相続あんしんセンター

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の親、祖父母から20歳以上の子及び孫への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・60歳(注1)以上の親、祖父母
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の推定相続人である子及び孫
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

 

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

 

  相続時精算課税制度 暦年課税制度
贈与者 60歳以上 年齢制限なし
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人
(子、及び孫)
年齢制限なし
基礎控除 限度額2,500万円を複数年にわたって利用 年110万円
(毎年利用可)
税率 一律20% 10%~55%(8段階の累進課税)
相続時の
取り扱い

贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して
相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税に
よる贈与税額を控除します。

控除しきれない贈与税は還付されます。


相続開始前3年以内の贈与財産は、
贈与時の価額で相続財産として加算します。

相続財産として加算された贈与財産に対応
する贈与税額がある場合には、相続税額から
控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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