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生命保険を利用する - あいち相続あんしんセンター

納税(資金)対策

相続税は金銭で一括納付が原則です。
そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」が最適です。
保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。

しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用でき、以下のメリットがあります。

1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります。

契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。

例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、法定相続人数4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです

2)加入と同時に納税対策ができます。

加入と同時に何千万円という資金準備ができます。
これが銀行預金などの積立との大きな違いです。

3)保険金受取時まで課税は発生しません。

銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。

4)現金で受け取れます。

相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
ですから不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することになります。
もちろん延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続も面倒です。
※なお、相続財産を無傷で残すためには、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。

現物分割に生命保険を利用する

相続財産のほとんどが不動産だという場合に、相続人が数人居ると家を分割するわけにもいかず困る場合があります。
この場合不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を与えればいいのです。
ただし、
保険金額は遺留分の額以上にしておくことが大事です。

代償分割に生命保険を利用する

商売をしている場合は、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということがあります。
このような場合、「代償分割」という方法が使われます。

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。
この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することになります。

ですから、財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の人に支払うことができます。
※遺産分割対策は商店などを経営している場合だけでなく、会社経営者の場合も必要です。

同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースが多いようです。
また、会社を子供に継がせたいと希望している経営者も多いようです。
こういった場合、社長が死亡して保有していた株式を会社の経営に関係のない、後継者以外の相続人に分割すると、その後それらの相続人から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。

会社経営を安定的に承継するためには、後継者一人に自社株を相続させることが必要です。
そこで、上記の生命保険を活用した遺産分割対策が必要になるのです。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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