公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1) 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう
(2) 証人を二人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
(3) 公証人と日時を決めましょう。
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
(4) 必要な書類を集めます。
①遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
②受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
③財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
④預金通帳のコピー
⑤証人の住民票などが必要です。
(5) 遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
この記事を担当した司法書士

司法書士 あいち司法&相続 行政書士法人 あいち行政&相続
司法書士・行政書士
今井 裕司
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。