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遺産分割協議書の書き方 - あいち相続あんしんセンター

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後に分割の事実や相続財産の名義変更の際の証明資料となりますから、トラブル回避するために作成をお勧めしています。

遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、筆記やパソコンで作成してもかまいません。
但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。

 

遺産分割協議書の内容

1) 相続人の範囲
相続人が誰であるか明記します

2) 相続財産の範囲
相続財産の中にどのようなものがあるか明記します

3) 分割方法
誰が相続するのか、単独所有、共同所有など明記します

4) 新たに相続財産を発見したときの対処方法
協議書作成当時に発見されなかった相続財産が出てきたときの取扱いを決めておくことができます(例 相続人全員で改めて協議し分割する)

5) 作成日付

6) 相続人全員の署名、実印押印
印鑑証明書も添付しておきます

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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