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相続不動産を上手に売却 - あいち相続あんしんセンター

相続不動産を上手に売却

・「相続の後」は譲渡税ゼロで土地を売却
・「相続の後」の土地売却

まとまった土地が売り出される大きな原因に相続があります。
先祖代々受け継いできた土地を突然手放すと、隣近所では「あの地主の跡取り息子は何をしでかしたのか」と好奇の目と非難の目で見られてしまいます。
しかし、それが相続後の売却だと同情の目で見られます。
「あの家は大変だね、相続で土地まで手放すことになってしまって」ということになりますから。

逆に言えば、地主さんがご近所や遠縁の親戚から「とやかく」言われずに先祖代々の土地を売却できるのは相続の後だけです。
「相続なのだから」ということで、非難はされません。

たとえ本当は相続税のためでなくてもそれは分かりません。

もちろん、相続税の支払いや、他の相続人にとの調整のためのやむを得ない売却もあります。しかし、今のような不安な時代に所有財産が土地だけというのは、それこそ不安です。

不動産から金融資産への組替えも必要でしょう。
また、次の相続対策のために生命保険に入ろうとしても現金がなくては始まりません。自宅建替えにも現金は必要です。

看病疲れのお嫁さんのためにもぜいたくな海外旅行もしたい。
別荘も買ってみたいし、株やゴルフ会員権だって買ってみたい。
子供の教育資金を現金で用意しておきたい。
これを機にサラ金の借金を清算したい。

そんな普通は「先祖に対して不謹慎な(?)」と言われる用途でも現金が必要なのは事実です。先祖代々の土地売却は、不謹慎ながら「相続の後」がお勧めです。
世間体もいいし、そして何より税金も安くなります。

 

不謹慎ですが「相続の後」は土地売却のチャンスです。

 

優遇税制・取得費加算特例

「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。

ところが期限日の翌日の売却となってしまうと通常の税額となります。
おもしろいことには、特例の趣旨は「相続税納税のため」でも、法律構成は「相続税申告期限から3年間に相続土地を売却すれば」となっていることです。

相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告期限から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠ができるのです。
例えば、平成7年5月20日相続開始(亡くなった)の場合には、平成11年2月20日が期限日になります。
逆に言えば、平成7年5月に御当主が亡くなった家では、平成11年2月までが最大の売却チャンスになります。

非課税枠がいくらになるかは少し複雑です。
しかし財産のほとんどが土地の場合には相続税額のほとんどすべてが譲渡税の非課税枠になるでしょう。

また相続税を物納した場合でも全額ではありませんが、使えます。
相続財産は土地だけで4億円、相続税1億円。
この1億円を相続財産から物納で納税済みであっても、非課税枠は7500万円(物納でなければ1億円)が残っています。

なお詳しくは、必ず税理士に聞いて頂きたい事柄でございます。当事務所にご相談頂ければ、相続に強い税理士を紹介を紹介させて頂きます。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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