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不動産の分筆と境界問題 - あいち相続あんしんセンター

境界とは

境界とは、土地と土地の境のことです。
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。

隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界が解らないなどの場合がありますから注意が必要です。

では、境界がはっきりしない場合はどうすれば良いのでしょうか?

そんなときは以下のように方法で解決できます。

 ・土地家屋調査士に相談する
 ・裁判所に境界確定の訴えを起こすことが出来ます。
 ・境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます。
 ・境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます。
 ・裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています。

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は境界問題の専門家である土地家屋調査士に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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