• 無料相談
  • アクセス
  • 料金表
  • 解決事例

限定承認と単純承認 - あいち相続あんしんセンター

相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を限定承認する方法と単純承認する方法です。

 

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

 ・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
 ・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
 ・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
  私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

 

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

 1)相続人全員の総意が必要となります。
 2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に
   提出します。
 3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、
   譲渡益相当額の所得税課税がされます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

 ・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
 ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
 ・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
 ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

当事務所へ寄せられたお客様の声

お客様の声を大切にします
  • S.K女性

  • M.T男性

  • T.M男性

  • O.N男性

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

Contact
無料相談受付中!
PAGETOP

新着情報