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相続放棄とは - あいち相続あんしんセンター

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。

一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。

前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。 

相続放棄は「借金を無くす最初で最後のチャンスだということ」

相続放棄の申請は1回きりのチャンスであり、失敗は許されないということが最も重要な注意点だといえます。失敗をしてしまうと、借金を放棄出来ず、相続しなければなりません。

まさに借金を無くすことのできる最後のチャンスといえるのです。

その1回きりのチャンスを確実にものにするには、経験豊富な専門家へ依頼することが最も成功確率が高い方法だといえます。

手続きって失敗したりするの?そんなに複雑なものなの?

と考えられると思いますが、相続放棄は、財産の調査、申請手続き等の複雑な作業があります。
また、申請期間が限られているため、その期間中に実施しなければなりませんし、必要書類に不備があれば、失敗となります。

相続放棄を確実に且つ円滑に成功させるには専門家に依頼することをお勧め致します。

相続から3ヶ月過ぎてしまって困られている方、遺族に借金の過払い金があるかもと思われている方は
こちらをご覧になりご連絡下さい。
 

 

限定承認

相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認にも、いくつか条件があります。相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないこと。
また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致する必要があります。

もしも3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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