• 無料相談
  • アクセス
  • 料金表
  • 解決事例

遺族年金の受給 - あいち相続あんしんセンター

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
ですから「遺族基礎年金」だけが支給されるのかあるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、間違ってももらい忘れのないようにしたいものです。

遺族給付の種類

年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、国民年金では

1)遺族基礎年金
2)寡婦年金
3)死亡一時金

の3つがあります。

また厚生年金、共済年金では、

1)遺族厚生年金、遺族共済年金
2)遺族基礎年金

の2つがあります。

国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。

 

遺族給付の要件

遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。

1)勤労している加入者が死亡したとき
2)仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
3)老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
4)1級か2級の障害給付を受けていたとき

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金

国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。

 これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。

1)年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
2)内縁関係も含みます
3)認知された子も含みます
4)妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます

厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。

遺族年金の請求方法

請求人


 ・年金加入者、年金受給者の遺族

請求先


 ・住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
 ・勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
 ・市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)

請求書類


 ・国民年金
 ・厚生年金保険
 ・船員保険遺族給付裁定請求書
 ・年金手帳
 ・戸籍抄本
 ・死亡証明書
 ・銀行通帳
 ・印鑑

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

当事務所へ寄せられたお客様の声

お客様の声を大切にします
  • S.K女性

  • M.T男性

  • T.M男性

  • O.N男性

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

Contact
無料相談受付中!
PAGETOP

新着情報