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生命保険の受け取り - あいち相続あんしんセンター

生命保険金については、その受取人がどの様に指定されているのかで分けて考える必要があります。以下の様に、分けて見ます。

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
→このケースでは、保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース


→このケースでは、保険金は相続財産となります。

以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。

また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
  

生命保険金の請求する際に必要な書類

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などです。

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
 

 

受取人が相続人の誰かの場合

このケースも、被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。

従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれないとされています(最高裁判所の裁判例)。
但し、そうだとしても、受取人を相続人とした指定には、原則として、相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれ、各相続人は、相続分の割合により保険金を取得する、とされています(最高裁判所の裁判例)。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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