不動産の名義変更、登記 - あいち相続あんしんセンター
相続で一番難しいのは、実は不動産の名義変更(相続登記)です
不動産の名義変更について法務局に行き相談しても
“管轄法務局が別”
“書類が足りない”
“書き方が違う”
と言われてしまった。
相続手続の中で不動産名義変更は、持ち家であれば誰でも必要であり、当たり前のように自分でできるものと思いがちなのですが、慣れない手続きに戸惑い、お困りのお客様が数多くいらっしゃいます。
簡単だと思っていた手続き、思うように進まない…
「色々調査していると、祖母の代からの相続手続きが終わっていないことが判明した」
「平日の日中に役所に行ったり、法務局に行ったり、一人で仕事をしながら行うのは無理だ・・・」
相続財産の中で、最も大きな価値を占めるのが不動産であるにも関わらず、簡単に終わると軽視され、実際には面倒なことが多いのが不動産登記です。
法務局のチェックも厳しく、決められた通りに手続を進めないといけません。
不動産の相続手続きは、思うように進まないのが現状です。
なぜ、司法書士がお役にたてるのでしょうか
不動産名義変更は司法書士しか代行できない、司法書士の専門業務です。
また、不動産登記をするための遺産分割協議書の内容や記載方法等、実務的には司法書士でなければ、登記のエラーはチェックできません。
登記のみに必要となる特殊な書類も多数あります。
当事務所では、毎月10件以上の相続手続をお手伝いしておりますので、確実な名義変更が可能です。
ご自身でできる方、司法書士に依頼をしたほうが良い方
このような方は、不動産の名義変更はご自身でも対応できます
・登記の専門用語や書式を十分に理解している方
・時間が十分にあり、平日の昼間等にも動ける方
下記に当てはまる方は、司法書士に依頼をする事をお勧めします。
・大切な不動産を確実に引き継ぎたいと思う方
・平日の日中に役所等に行く事が難しい方
・相続人同士で、相続についての意見が異なる
・疎遠・行方不明の方がいる場合
・相続税がかかるかもしれない方
・相続人に認知症の方がいる場合
登記簿上の氏名や住所、漢字が違った場合はどうすればいいの?
相続が発生し登記をみると氏名や住所、漢字が違うことがあります。
このような状況でどうしたら良いのかを専門家が解説しました。
詳しくは下記よりご確認ください。
当事務所のサポート内容
不動産相続名義変更シンプルプラン
戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
サポート | サポート内容 | 料金 |
戸籍チェック | ご自身で取得した戸籍が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士が入念にチェックし、不足があれば追加で戸籍取得します。 | 10,000円 |
遺産分割協議書チェック | ご自身で作成した協議書が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士がチェックし、不足があれば司法書士が追加記載して完璧な協議書にします。 | 10,000円 |
相続関係説明図作成 | 不動産の名義変更に必要な法務局提出用の正式な「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出。 | 15,000円 |
登記申請 | 司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 登記完了後、新しい権利書をお渡しして保管方法等をしっかりご説明 |
25,000円~ |
合計
|
60,000円~ |
不動産相続名義変更スタンダードプラン
不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。
ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
サポート | サポート内容 | 料金 |
戸籍等の収集 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、最後の戸籍の付票相続人の戸籍、住民表等、相続に必要なすべての戸籍関係を司法書士が代行して取得します。 | 40,000円 |
相続関係説明図作成 | 不動産の名義変更に必要な法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出します。 | 15,000円 |
不動産調査 | 司法書士が被相続人名義の不動産すべてを市町村にて調査。 その後、法務局にて不動産登記簿を調査。 現在の不動産の状況を確実に把握できます。 |
サービス(0円) |
遺産分割協議書作成 | 登記手続を行うのに必要な事項を記載した完璧な遺産分割協議書を司法書士が作成。 | 30,000円~ |
登記申請 | 司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出します。 登記完了後、新しい権利書をお渡しし保管方法等をしっかりご説明します。 |
25,000円~ |
合計
|
110,000円~ |
<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。
①登録免許税 相続不動産の固定資産課税評価額×0.4%
法務局で不動産を名義変更してもらうために治める税金です。
毎年4月に市役所から届く「課税明細書」をご用意いただければ、あいち司法にて試算します。
②戸籍取得実費 古い戸籍750円/1通 新しい戸籍450/1通
※登記業務は司法書士業務となりますので、司法書士あいち司法&相続(刈谷)による対応となります。
当事務所に不動産の名義変更をご依頼されたお客様の声
K.Y様
■丁寧な対応感謝しています。
親の相続手続きを考えていた所、市役所で2~3の相続相談案内が目にとまり、インターネットでチェック(場所、実績・・・)し、あいち司法にお願い致しました。
相談内容は不動産(土地・家屋・マンション)の名義変更、預金(3行)を相続人(母・姉・自分)3名に分割することです。
相談で一番大切なのは、相続人3名でしっかり話し合いを行うこと。
結果、不動産を長男、姉が同等の預金、残りを母 としました。
それが決まると後は、あいち司法と森田税理士が連絡し合いながら順調に数回の確認を経て無事に相続手続きを終えることができました。
丁寧な対応感謝しています。
平成30年 8月 I.M 男性
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