揉めない為に、だけではない遺言の活用
刈谷市にお住いのAさんからのご相談です。
Aさん一家は仲が良く、夫婦でAさんの両親とも同居しており、財産管理に関しても不安に感じるような事は今までありませんでした。
しかしAさんの母が認知症を発症してしまい、自身の財産管理が困難になり相談にいらっしゃいました。
もちろん、母の財産管理について成年後見など出来る対策を相談検討する傍ら、もう一つ抱えるリスクをお伝えし、対策をすることになりました。
それは父の相続について発生し得る事態について備えるものです。
このまま、母の認知症による意思能力がないまま、父が亡くなると、相続手続きには、相続人全員の合意を必要とする「遺産分割協議」をして財産の相続先を決めるという工程がありますが、相続人である母にはそれが出来ないことになります。
あるいは母に後見人が付いた状態で行えば、家族が想定する理想的な相続にはならないこともあります。
後見人は母の財産を守るために管理を行う者ですから、法律で決められたとおり、父の財産の2分の1は母が所得しなければいけないことになり、柔軟な協議が出来なくなります。
そこに例外を設ける手段の一つが遺言になります。
遺言書はその「遺産分割協議」を割愛でき、本人たちによる確認や実印すら不要で相続手続きをすすめることが出来る、非常に有効な相続対策として利用できます。
多くの方が遺言を、揉め事を避けるため、自身の財産を予定している者に相続させるために書くものだというイメージをお持ちかと思いますが、このように手続き上、とても大きな効果を持つ場面もあります。
専門家からみて、一般の方には気付きえないリスクを見つけ、対策が生まれる場面がありますので、何か漠然と心配事や懸念がある方は一度ぜひ、無料相談をご利用いただければと存じます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。
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