相続の放棄を検討するのに3ヵ月では間に合わない場合
刈谷市にお住いのAさんからのご相談です。
母親と離婚後、ずっと疎遠であった父親の死亡を知りながら、なにも手続きをしていないでいるうちに
滞納になっていた様々な料金や債務の催告がAさんへ来るようになりました。
父親は持ち家もあったようですが、どんな財産があるか、あるいは借金の有無、離婚後の家族関係等
分からないでいる間のことなので、相続につき検討する段階でいろいろな判断を迫られていると
お感じになりご相談にいらっしゃいました。
Aさんの場合、何も手続きや支払い等をしていなかったことも幸いし、相続放棄が可能な状況でした。
そこで財産等の確認のため、調査をすることになったのですが、
相続放棄は基本的に3ヵ月以内に行わなければならず、特に今回のような死亡から3ヵ月、
死亡を知ってから3ヵ月、催告が来てから3ヵ月とどこを起算点にするかの判断も簡単ではなく、
そもそも父親に関する戸籍等の情報もない状態からなので、
熟考期間の延長をするため期間伸長の手続きができることをご案内致しました。
Aさんのような、本来の期間では判断が難しく、放棄の手続きすら危うい状況では、
期間伸長の手続きを行い、その間に調査等必要な手続きをしたうえで、
相続するか、改めて相続放棄をするかの判断を行う事ができます。
場合によっては期間内でも放棄が出来なくなってしまう要件も有り、
一つ一つの手続きも間違ってしまうと取り返しがつかないことになりかねません。
相続に関して少しでもご不安に思われることが御座いましたら是非、
専門家へご相談することをお勧めします。
弊所では、先の期間伸長はもちろん、相続放棄手続き、相続される場合の各種手続きも
お手伝いさせて頂くことが可能です。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
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