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【2021年最新版】音信不通の相続人との遺産分割協議ってどうしたらいい?

愛知県刈谷市にお住いのAさん(女性・40代)からのご相談です。

Aさんのご両親は離婚されており、妹とは離れ離れになっていました。

Aさんと妹さんは音信普通で住所等何もわからない状況でした。

そんな中、お母様がお亡くなりになられました。

Aさんとしては、相続手続自体がそもそもよくわからず、ましてや音信不通の妹がいることからどうやって相続手続をすればいいのかとお越しになれらました。

今回のケースの問題点は、音信不通の相続人とどのように遺産分割協議をするかという点にあります。まず、遺産分割協議は、相続人全員が参加し遺産分割の協議内容に合意する必要があります。

つまり、相続人が一人でも欠けてしまえば、遺産分割協議自体が無効となります。

遺産分割協議が無効である以上、相続登記や預貯金の解約等の相続に伴う手続を行うことができません。

そのため、音信不通の相続人であったとしても、遺産分割協議に参加し遺産分割の協議内容に合意することが必要不可欠となります。

では、音信不通の相続人との遺産分割協議はどのように進めていけばいいのか?

その一つに、相続人の方が、お手紙を音信不通の相続人の住所地にお送りし遺産分割協議を進めていくという方法があります。

相続手続では、相続人を特定する必要があるため戸籍等を取得します。

そのなかに、戸籍の附票という住所の履歴を記載した書面があります。

音信不通といえども、最終住所地は判明しますのでお手紙を送ることは可能となります。

Aさんのケースでは、Aさんからのお手紙が音信不通の相続人に届き、書面等の行き交いを経て、無事遺産分割協議を行うことができました。

他の相続人がどこにいるかわからないという時であっても、諦めずに弊社に一度ご相談ください。

ご相談は050-5283-0464からよろしくお願いいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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