亡くなられた方に債務があった→相続放棄??
安城市にお住いのAさん(60代女性)からのご相談です。
亡くなられたご主人に数百万の借金があり、債権者から一括返済を要求され、「相続放棄をしたほうがいいのでしょうか?」とのご相談でした。
詳細を伺うと、Aさんには一括返済できる現金・預金はありません。
一方で、プラスの相続財産として自宅(土地・建物)がありました。
固定資産税評価額でも優に借金の額を超えており、また現にお住まいであることから、「相続放棄はしない」ということになりました。
(相続放棄をすると、プラスの財産も相続できません。)
そこで、Aさんは債権者に対し「分割払い」をお願いすることにしました。
それにあたり、弊所は前述の不動産の名義をAさんに変更するという、オーソドックスな相続手続きを迅速に行いました。
Aさんが「担保価値のある財産の所有者」となったことで、債権者の対応が柔軟になり、結果不動産に担保権を設定されることもなく、分割払いに応じてもらえたとのことでした。
最良の解決に至れたKさんの安堵の表情が、とても印象的でした。
亡くなられた方に債務がある場合、それだけで相続放棄をすべきではなく、様々な要因をトータルで考えることが大切です。
弊所には年間700件を超える相続の相談が寄せられており、豊富なノウハウの蓄積がございます。
まずはお気軽に相談にお越しください。
この記事を担当した司法書士

司法書士 あいち司法&相続 行政書士法人 あいち行政&相続
司法書士・行政書士
今井 裕司
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。