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相続人の行方がわからない場合の解決事例

刈谷市にお住いのAさん(男性・60代)からのご相談です

お父様を亡くされ、お父様名義の土地や建物、預金の相続手続きをするためにご相談にいらっしゃいました。

Aさんは5人兄弟で、そのうちのお1人の弟さんと連絡が取れない状況とのことでした。お父様は遺言書を残されていなかったため、相続人であるお子様全員での遺産分割が必要となります。

音信不通の相続人の方がいる場合にも、なんとかその方を探し出す必要があります。

そこで、Aさんからご依頼をいただき、早速調査を始めました。

調査開始から1か月ほどで行方不明の弟さんの住所は判明しました。

その後該当の住所へ手紙を送ったり、現地を訪ねたりしましたが、ご本人と連絡を取ることができませんでした。

どうやら住民票の住所地に住んでいない様子。

Aさんにもご協力いただき、弟さんの知人に尋ねましたが、最終的に弟さんと連絡取ることができませんでした。

この時点でご依頼いただいてから半年が経過していました。

こんなときにすべき手段が一つだけあります。

以下では実際に行った解決方法を紹介します。

解決方法

このような状況の解決方法は「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に申立てするという方法です。

相続人の中で、行方がわからない人がいる場合に、その相続人に代わり、遺産分割をしてもらう人を、裁判所に決めてもらう制度です。

Aさんより、管轄の家庭裁判所へ、「不在者財産管理人選任」を申立ていたしました

この申立てをすることにより、行方不明の弟さんに代わり、裁判所から選任された者が今回のお父様の遺産分割協議に参加することになります。

不在者財産管理人が選任されてからの流れは下記のようになります。

不在者財産管理人が選任されてからの流れ

不在者財産管理人の選任
遺産分割案作成
裁判所に遺産分割許可をもらう
許可が下りたら、遺産分割協議
遺産分割協議に基づき、不動産、預貯金の名義変更

一般的にはこのような流れとなります。

相続財産の種類、金額等によっては、遺産分割協議の許可が簡単にはおりないケースもあります。

不在者が財産を取得すると、その財産を管理人が保管していかなければならなくなります。

というように、不在者財産管理人が選任された場合は、遺産分割協議を慎重に行わないと、後々様々な問題が残る可能性があります。

Aさんの場合は、不在者の財産を管理しなくても済む方法にて遺産分割許可をもらい、なんとかAさんはじめ他のご兄弟の負担がかからない案にて遺産分割することができました。

ご依頼いただいてから最終的に相続手続きが終わるまで2年かかりました。

最近ではご家族関係が疎遠となり、こういったケースも増えてきています。

こういった事情がある場合は、専門家にお任せいただくのが一番の近道かと思います。

幣所では、ご自宅にいながらの電話相談・オンライン相談にも対応しております。

コロナ対策として消毒、換気を徹底しておりますので、事務所にお越しいただきましても安心してご相談していただけます。

お気軽にご相談くださいませ。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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