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相続財産としての不動産の調査

事例

安城太郎さんが急逝しました。相続人は太郎さんの財産を把握していません。
預貯金などは家にある通帳などの資料でおおよその見当は付きましたが、不動産については課税明細書以外に一切の情報もありません。
太郎さんの不動産は明細に載っているものですべてなのでしょうか。

解決

市町村ごとに、亡くなられた方の名寄帳を取得することで、すべての不動産の把握が可能です。
課税明細書には面積の小さい土地などの課税されない不動産は載っていません。しかしながら、それらの不動産も相続財産であり遺産分割などの対象になります。
それぞれの財産を調査するときに、必要書類を揃えたり、提出先を調べたり、相当の労力と時間を要します。
財産を調査する際には、一度専門家へご相談されることをお勧めします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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