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生命保険の受取人死亡時

事例

安城太郎さんには、妻 安城花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんの家族がいます。
太郎さんは、自身を契約者兼被契約者、長男 一郎さんを受取人とする生命保険をかけていました。
しかし、受取人である長男 一郎さんが事故で太郎さんよりも先に他界し、そのまま何も手続きをしない間に太郎さんも他界しました。
この場合、太郎さんが一郎さんを受取人としていた生命保険は、誰が受取人になるのでしょうか。

結論

上記の場合、「受取人」の相続人が生命保険の額を「相続人の人数」で割った金額を取得します。事例の場合で言えば、受取人 一郎さんの相続人それぞれが、その人数で割った額の生命保険額を受取ることになります。太郎さんの相続人が当然に受け取るわけではありません。

 ポイント

①あくまで、生命保険は保険契約であり、相続財産ではないので、当然に被保険者の相続人に承継されるわけではないのです。
②受取人の相続人が取得するとして、法定相続分で取得するわけではないこともポイントです。
③また、受取人の相続人全員の署名捺印がないと手続きできない保険会社もあり、手続き的にも非常に面倒が増えることになります。ただし、各保険会社によって手続きの差異があるので、必ず確認をする必要があります。

 面倒を避けるためには

これらを避けるには、受取人が亡くなった時点で受取人を変更してしまうことが、簡易な解決方法になります。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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