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不動産の贈与

事例

安城太郎さん(75歳)は、所有する土地(評価価格:金2000万円)を、長男の安城一郎さん(45歳)贈与したいと思っています。
一度に贈与するには贈与税がかかり過ぎるため、暦年贈与(110万)という方法で110万円ぶんずつ土地の持ち分を毎年ちょっとずつ贈与しようと考えました。しかしこの方法では、土地の所有権をすべて贈与するのに、18年もかかってしまいます。
何か他にいい方法はないでしょうか。

解決案

1、暦年贈与
贈与税をかけない方法としては、暦年贈与で考えるのがよいと思われます。あくまで、もらう人に110万円という制限はありますが、渡す側には、そのような制限がありません。
もし、安城一郎さんに妻や、一郎さん以外の子供がいれば、その人達にも贈与することで、安城家への贈与として、大幅な期間の短縮を図ることができます。

2.相続時精算課税贈与
 また、相続時精算課税贈与という2500万円まで贈与税がかからない贈与の方法もありますが、こちらの贈与は制限がいくつか存在します。主だったものを下記に記載いたします。
・贈与をした年に渡す側(60歳以上の父母、又は祖父母)、貰う側(20歳以上の子供、又は孫)であること
・贈与した分は、相続時の財産に組み戻されるので、相続税基礎控除額を超えて相続税がでる場合、相続税対策にはならないこと
・申告が必要であること

注意点

土地の贈与税を計算する際には、路線価という価格が使用されることに注意が必要です。
贈与税以外にも、各種費用、税金が必要となりますので、贈与をご検討されている方は、専門家に相談されることをお勧めします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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