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相続の放棄がしたい!?

事例 二郎さんのご相談

父である安城太郎さんが平成29年8月に亡くなりました。母はそれよりも早く亡くなっていて相続人は兄である一郎と、弟である私、二郎のみです。父の生前は兄である一郎が父と同居して面倒を看てくれていました。
平成30年1月に兄から、相続の放棄をしてくれないか?と頼まれました。と言うのも父の財産は兄が同居していた土地と建物だけで、今後も兄が住み続けたいというのです。
私としても、マンションを昨年購入しましたし、今までずっと父の面倒を見てくれた兄が父の家を相続すればいいと思っていますので、私の法定相続分はいりません。ですから相続放棄をしたいと思います。よろしくお願いします。

結論

相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。今回は太郎さんが亡くなってから4か月を経過しているので、相続の放棄は難しいです。
今回の事例であれば、一郎と二郎で相続財産である土地と建物は一郎が全部相続すると決めることができます。これを遺産分割協議と言います。
「相続財産をもらわない=相続放棄」ということではありません。話し合いで相続分はいらないと決めることが出来るのです。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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