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親名義の土地の上にマイホームを建てたけど…

実例

愛知一郎さんは、父 太郎さんの名義の土地の上にマイホームを建てて家族4人(妻と子供2人)で暮らしていました。ところが、一郎さんは職場で突然倒れ、帰らぬ人になりました。
その後しばらくして、父 太郎さんも亡くなります。太郎さんには、妻 花子さんと、二男 二郎さんがいます。
この父 太郎さん名義の土地はどうなるのでしょうか。一郎さんの残された家族は、そのまま家に住むことができるのでしょうか。

太郎さんの相続

今回のケースの場合、太郎さんの相続人は妻 花子さん、二男 二郎さん、そして一郎さんの残された子供2人の計4人。太郎さん名義の土地は、この4人の共有となります。
一郎さん家族は、土地を子供2人に相続させてもらい、安心して住み続けたいと考えるでしょう。
そのようにするには、皆で持っている共有の状態を話し合いにより解消する必要がります。

話し合いの方向性

優しい花子さん、二郎さんは、無条件で土地は一郎さん家族のものでいいと言ってくれるかもしれません。
太郎さんが土地以外の財産を持っていたら、花子さん、二郎さんは別の財産をもらうので土地はいらないというかもしれません。
あるいは、土地以外の財産が太郎さんにない場合には、花子さん、二郎さんの相続分に応じた土地の価格を一郎さん家族は支払うことになるかもしれません。

すべては相続財産や相続人の気持ち次第

このように、太郎さんが持っていた財産や、他の相続人の気持ちに一郎さん家族のマイホームは左右されるのです。

どうすればよいのか

一郎さん家族としては、太郎さんが元気なうちに生前贈与、または、遺言で土地を残してもらうことが考えられました。今回のように、一郎さんが先に万が一を迎えた場合も想定して遺言を残してもらうことも可能です。
どのようにしたらよいのかは、それぞれの相続人の生活ぶりによっても変化します。
このような問題が起きそうな場合も、起きてしまった場合も、具体的なケースを元にアドアイスいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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