未成年者が土地の贈与を受ける場合について
事例
安城太郎さんが、3歳である安城次郎さんに土地を贈与したいと考えています。
可能なのでしょうか?
結論
可能です。
未成年者が贈与の事実を知っていたかどうかに関わらず、親権者が受諾すれば、贈与契約は成立します。
贈与契約書の署名は、必ずしも安城次郎さん自身がする必要はありません。
安城次郎さんのご両親が婚姻している場合、安城次郎さんのご両親の署名で足ります。
未成年者の親権(財産管理権など)は、婚姻している場合、父母が行うからです。
なお、未成年者への土地の名義変更は、親権者が誰であるか証明するため、
安城次郎さんのご両親の戸籍(世帯が記載されているもの)と、本籍地の記載のある住民票が必要となります。
他方、安城太郎さんについては、印鑑証明書と土地の権利証が必要になります。
このような贈与についても、弊所でお手伝い可能です。迷われることがございましたら、ご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士 あいち司法&相続 行政書士法人 あいち行政&相続
司法書士・行政書士
今井 裕司
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。