あいち相続あんしんセンターの解決事例

遺言執行者がいる場合、いらない場合

相続手続き 遺言・贈与

事例

安城太郎さんは高齢になり、遺言の作成を考えています。自分が持っているものは不動産くらいしかなく、不動産は長男の安城一郎に引き継ぎたいと考えています。
どのような遺言書を作成するのが良いのでしょうか。

以前の記事で、遺言執行者が、遺言内容を実行するために動く者と書きました。一般的に、執行者を遺言書内で指定する場合が多いですが、つける必要のない場合もあります。

例えば、今回の事例のように、不動産のみを相続させるというような書き方を遺言書の場合(いわゆる相続させる遺言というものの場合)、現在の実務では、遺言の執行者は必要ないと考えられます。

裁判例によれば、遺言で遺贈であるといえるような事情の無い限りは、原則として遺産分割方法の指定であるとの考えを採りつつも、相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず、遺言の効力開始時に直ちに、遺言書内で相続させるとされている不動産が特定の相続人に承継されるとしています。

遺言執行者は、相続人に対して様々な責任を負うため、不動産の承継のみの場合は、あえて執行者を付けずに承継させることで、不要な責任を負担させることなく不動産を引き継ぐことができます。
ただし、預貯金の承継や相続財産全ての承継等の場合には、やはり、執行者は必要です。
遺言執行者が必要かどうかは、遺言内容全体を通して判断する必要があります。

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