あいち相続あんしんセンターの解決事例
債務の遺産分割について
calendar_month 2018年04月02日
事例
先日、安城太郎さんが、借金を残して亡くなりました。この太郎さんの債務について、太郎さんの相続人は遺産分割は可能なのでしょうか?
回答
遺産は亡くなったときに、法定相続分通りに、相続人に承継されるのが原則です。
つまり遺産については、相続人の共有状態となっております。それを、ある相続人の単有にしたり、具体的な財産の帰属先を決定するのが、遺産分割協議になります。
しかし、債務については、法定相続分と異なる分割をしたとしても、相続人間では有効ですが、債権者に対しては、債権者の同意がない限り、債権者に強要はできません。
なお、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合や、債務を相続するのに抵抗がある場合は、相続放棄を検討することも手でしょう。
相続放棄をするには期間の制限や、遺産の処分の状況など制限がございます。早めに動かれることをお勧め致します。