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兄弟姉妹が相続人の場合に注意すべきこと

お亡くなりになられた方に、奥様・お子様がおらず、御両親も他界されている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
実際、相談を受ける中で、兄弟姉妹の相続相談は、けっこうあります。
独居の方や、身寄りのない方が、増えているからだろうと思われます。

兄弟が相続人になる場合は、とかく相続人が多数にのぼるため、注意すべき事がいくつかございます。

1.他の兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪まで相続権が発生します。

この部分を勘違いされている方が多いのですが、兄弟姉妹が亡くなっている場合、そこで終りではなく、さらに甥姪まで権利が移ります。そのため相続人が多くなるのです。

2.相続人が多いため、行方不明、押印拒否など、遺産分割がまとまらないリスクが増える。

実際のケースで、相続人が16名になり、その住所を調査したところ、住民票上の住所に住んでおらず、行方不明の事がありました。
その場合、管轄の家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立」を別途しなければならず、余分な費用と労力が必要になります。

3.遺産分割の際、相続人全員の合意を得るのに、工夫が必要。

相続人が遠方に、バラバラに住んでいる事が多く、そのうちの一人が財産を相続する場合には、工夫が必要になります。
例えば、兄弟の中でも、年長者でしっかりした方の意見を最初に聞き、その方の同意を得たうえで、全体の遺産分割をまとめていくと、他の相続人が従う傾向があります。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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