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負担付死因贈与契約 - あいち相続あんしんセンター

死因贈与契約というのは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意です。
受贈者は、当然ながら贈与者の考えを知り、それを踏まえて合意していることになります。

ですから、贈与者の死後になって、放棄することはできません。

ということは、贈与者の意思が確実に実現できるということです。 

負担付とは、贈与者が生前の受贈者に一定の義務付けをすることです。
贈与者は死ぬ前に受贈者に義務(負担)を履行させ、負担と利益を受けることができます。 

“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”
“同居して面倒を見て欲しい”
といった点が、負担として考えられます。

負担付死因贈与契約の注意点

負担付死因贈与契約において、重要なのが、贈与の対象はを確に記載することです。

不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は、
・銀行名
・口座の種類
・口座番号
・口座名義人
などを明示しましょう。

いずれにしても、死後になって、死因贈与の執行に疑問が生じたり、相続人との間で紛争が生じたりしないようにすることが、その目的です。
負担内容についても、具体的に明確にしておくことが大切です。 

死因贈与を円滑に、かつ確実に履行する為には、執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
というのも一般的に、死因贈与というのは、相続人と利害が対立するからです。

執行にの資格制限はありません。
受贈者も執行者になれますが、弁護士や司法書士などの専門的知識を有するものを指定しておけば、より安心です。 

負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する

死因贈与契約は、死因贈与という特別な贈与が、法的に存在するわけではありません。
一般的な贈与の合意によって、「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件が付けられているだけです。

一般の贈与契約ですので、贈与者は、書面になっていない契約はいつでも撤回することができます。
贈与を受ける方は、この撤回を阻止するために書面を作成しておくことが不可欠です。 

死因贈与契約は、遺贈と同じく贈与者の死後にその効力が生じ、その結果、相続財産を減少させるものですから、受贈者と相続人との利害は対立し、紛争が生じやすいものです。

公正証書を作成しておくのが安全であり、確実なので、公正証書が頻繁に利用されています。 

負担付死因贈与契約の取り消し

負担のない単純死因贈与の場合は、遺贈の規定を準用していつでもそれを取り消すことができます。 

負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部履行された場合は、遺贈の規定は準用されず原則として取り消すことはできません。
ただし、取り消すことがやむをえないと認められる「特段の事情」があれば遺贈の規定が準用され取り消すことができます。
負担付死因贈与の場合で、負担が履行されなかった場合は、遺贈の取消の規定を準用して取り消すことができます。 

死因贈与契約の特徴を整理すると、

◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として取り消し・一方的な破棄は不可

となります。 

遺言での遺贈とは違う法律行為ですが、効力の確定的な発生は贈与者の死亡のときです。
被相続人がご自分の財産を処分するのですから、その意思が明確になっていてる事が必要です。

それが書面にて作成されいて、意思の明確性が、贈与を受ける人の承諾を必要としている死因贈与契約は、遺贈よりも優れていることになります。

 相続では、遺留分減殺請求の行使を受けますので、過分な贈与については、紛争が予想されます。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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