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住宅取得資金の特例 - あいち相続あんしんセンター

住宅取得資金の特例というのは、贈与の際、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。

平成13年度の税制改正で、贈与税の基礎控除額(非課税となる金額)が60万円から110万円に増額されました。
それにともなって贈与の特例の非課税枠も300万円(60万円×5年)から550万円(110万円×5年)に拡充されました。

これまでは、はじめて住宅を取得する人が対象でしたが、前述の改正で、
「過去にこの特例を受けたことがない人が買い換えや建て替えを行うケース」や、

「工事費が1,000万円以上または床面積が50平方メートル以上増加するような増改築工事を行うケース」
でも、贈与の特例が受けられるようになりました。 

たとえばこの特例を受けると、550万円までの贈与は無税になります。
また贈与額が1,000万円の場合は税額が45万円ですみ、特例を受けない場合に比べて215万5,000円も節約できるわけです(夫婦で特例を受けると1,100万円まで無税になります)。 

この贈与の特例を受けるには、下記で紹介しているように

「贈与を受ける入の条件」
「贈与をする人の条件」
「取得する住宅の条件」

を満たさなければなりません。 

また贈与の特例も申告が必要で、確定甲告と同時に申告する必要があります。
なお、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居する、あるいは入居することが確実であることが条件となりますので注意しましょう。

 

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと
・以前にこの特例を受けたことがないこと
・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること

 

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること
  ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能

 

取得する住宅の条件

 ・床面積が50平方メートル以上であること
 ・店舗などの併用住宅の場合は床面積の 1/2以上が居住用であること

 

特例を受けたときの贈与税額

 

贈与額 通常の贈与額 特例を受けた場合の贈与額
100万円 0円 0円
300万円 21万円 0円
550万円 84万5千円 0円
1000万円 260万5千円 45万円
1500万円 505万円 105万円
2000万円 714万5千円 260万円

 

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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