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相続税の納税資金の考慮 - あいち相続あんしんセンター

相続対策でこれまでよく採用された方法に、無理な借金により、貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法があります。
この方法には一定のリスクが伴うため、納付する相続税額を節税する対策は、あまりやり過ぎないようにすることをお薦めしております。

より現実的な問題として検討しなければならないのが、財産評価額を下げる対策ではなく、きちんと納税資金に換価できる資産、不動産を用意しておくことによる、納税資金準備対策です。
換金性を高めた資産などを生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。

特に換金しにくい不動産等をあらかじめ流動化、つまり換金化しやすいような資産構成に代えておくことが代表的です。

例えば、すぐに売却できるような更地で持っておくこと、そして、その間の活用を検討することなどです。 

注意点は、相続税課税時点において、納税義務者(特に奥様などの配偶者)に、換金性の高い資金がきちんと引き継がれるような配慮を遺産分割との兼ね合いで「遺言書」等で記載しておくことです。
資産を残す側としては、困りがちなケースを想定して、最低限やっておかなければならないことがこの遺言書です。

換金性の高い資産といっても、保有している土地取引には時間がかかるケースも多く、しかも譲渡所得税等の発生もあります。

物納する場合も物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかります。
しかも、物納認可が下りないといったケースもあり、これは大きなリスクです。

そこで、相続税の納税のための資金準備をしておく必要性が発生するのです。

納税資金が足りない場合の対策は?

短期の対策としては・・・

納税資金対策として、よくご提案させていただいている方法をご紹介します。

まず短期的なものとしては、

1)銀行から借入する
2)死亡退職金・弔慰金を活用
3)相続資産の売却
4)納税資金の生前贈与
5)延納・物納を利用する

があります。

ただし、短期的というのは、狙ってそうするのではなく、そうしなければならなかった、ということが大半です。
出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。

長期の対策としては・・・

計画的に取り組めることの代表例が、以下の事項です。

1)生命保険に加入する
2)土地活用により賃貸収入を得る
3)賃貸用不動産を譲渡する

どれも税金と不動産のプロフェッショナルにアドバイスを求めた方が無難な対策です。
信頼できるアドバイザーを探しましょう。

納税資金の過不足分析

必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックしてみましょう。
不足していれば、対策をうつことが必要となります。

一般に、相続税の支払能力の判定は、【納税資金÷相続税×100】で求めます。

この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。

納税資金の不足を解消するためには、

(1)節税対策により相続税額を軽減すること
(2)納税資金対策により資金を増やすこと

の両面からのアプローチが必要です。

納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。
支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。

これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。

生命保険などによる対策

正味財産額が3億円以下で、生命保険加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけで相続対策は十分といえます。
大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料負担で必要な相続税の納税資金を準備できれば「小さなコストとリスク」で「大きな効果」を上げることができます。
すなわち、相続財産を無傷で残すために生命保険金を活用し、死亡保険金で相続税をカバーすればよいのです。

相続税の納税資金を生命保険だけで準備することは理論的には可能ですが、被保険者の年齢が高いことからも保険料も相当な金額になります。保険料負担に耐え得る限度という視点から判定しても、課税価格が「3億円」以下の場合に生命保険だけで納税資金の準備が可能と考えられます。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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