Q、入院していて外出できないのですが、公正証書遺言を書くことはできないでしょうか?
A、遺言者が病気等で公証役場に来られない場合は、公証人が自宅あるいは入院先等に出張して、遺言を作成することができます。
しかし、その場合は通常よりも手数料が5割増しとなり、別途日当も必要となります。
Q、遺言を残しておいたほうがいい人は、どのような場合でしょうか?
A、事前にトラブルが予想される場合には、遺言作成をお勧めします。
以下に特に必要性の高いケースをあげます。参考にして下さい。
- 夫婦の間に子供がいない場合
- 再婚し、先妻の子と後妻がいる場合
- 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
- 内縁の妻がいる場合
- 個人で事業を経営したり、農業をしている場合
- 各相続人ごとに承継したい財産を指定したいとき
- 相続人が全くいないとき