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相続税改正 - あいち相続あんしんセンター

H25年に相続税・贈与税の改正大綱が発表されました!

今回の改正で多くの方に直接影響を受けるのは

1) 相続税の基礎控除額40%減少
2) 生前贈与の促進をねらい、贈与税の大幅見直し

の2点になります!

 

相続税の申告義務者数は従来の約2倍!! 

平成27年1月1日~ 死亡分から適用 ⇒ 申告義務者数は従来の約2倍に
今まで関係が無いと思っていた方でも、注意しなければなりません!

 

基礎控除額の引き下げ

5000万円+1000万円×相続人⇒改正案 3000万円 + 600万円 ×相続人

例えば、相続人1人の場合

(今まで)
遺産の総額6000万円を超えると、課税対象

(これから)
遺産の総額が3600万円を超えると、課税対象に!(予定)

 

相続税率の見直し

 

課税額

現行 (税率&控除額)

1000万円 以下

× 10% -

 3000万円 以下

× 15% -50万円

 5000万円 以下

 × 20% -200万円

一億円 以下

 × 30% -700万円

 三億円 以下

 × 40% -1700万円

 三億円 超

× 50% -4700万円

↓改正後はこちらになります!!

課税額

現行 (税率&控除額)

1000万円 以下

× 10% -

 3000万円 以下

× 15% -50万円

 5000万円 以下

   × 20%  -200万円

一億円 以下

    × 30%  -700万円

 二億円 以下

       × 40%    -1700万円

三億円 以下

        × 45%    -2700万円

六億円 以下

        × 50%    -4200万円

 六億円 超

       × 55%     -7200万円

◆未成年者及び障害者の税控除の増額
・未成年者の方が相続された場合の控除
= 20歳まで1年あたり 6万円 ⇒ 改正案 10万円 

・障害者の方が相続された場合の控除
          ↓
一般障害者:85歳まで1年あたり 6万円  ⇒ 改正案 10万円
特別障害者:85歳まで1年あたり 12万円 ⇒ 改正案 20万円

 

 

相続税法の改正は、他人事ではなく、多くの方に大きな影響を与える事柄です。

少しでもご不安な点がございましたら、お気軽にご連絡頂けたら幸いでございます。
相続税が得意な協力先税理士をご紹介いたします。
(ご相談だけでも、全く問題ありません)

※個別具体的な税金相談は、税理士の専門となりますので、協力先税理士をご紹介します。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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