相続不動産の評価を減らす
土地を貸し借りしているとき【貸宅地と借地権】
土地を他人に貸している場合
貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地価額とは更地価格のことであり、
借地権割合は路線価表に掲載されています)
土地を借りている場合
借地権=自用地価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しません)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の
居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは
通常の評価より一定の評価減を行うもの。
適用要件と減額割合
被相続人要件のみ満たしている宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
被相続人要件及び相続人要件を 共に満たしている居住用宅地等 |
240平方メートルまで80%減額 |
被相続人要件及び相続人要件を 共に満たしている事業用宅地等 |
400平方メートルまで80%減額 |
不動産貸付用の宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
建物を貸しているとき【貸家評価減】
建物を他人に貸している場合
貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)
この記事を担当した司法書士

司法書士 あいち司法&相続 行政書士法人 あいち行政&相続
司法書士・行政書士
今井 裕司
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。