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相続放棄Q&A - あいち相続あんしんセンター

お客様から寄せられる質問を掲載いたしました。ご参考にして下さい。

Q、父が亡くなりました。車のローンなどの借金をかかえているのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

Q、相続放棄をしようか検討中で、財産を調べるのに時間がかかっています。3カ月熟慮期間内に申し立てができないのですが、どうしたらようでしょうか?

Q、「マイナスの財産がある」以外にも、相続放棄をできる理由はありますか?

Q、父が亡くなりました。車のローンなどの借金をかかえているのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

 A、相続ではプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も引き継ぎます。あまりに借金が高額なため、支払うのが困難の場合、相続放棄の手続きをとることができます。

相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。必ず家庭裁判所に申述する必要があり、遺産分割協議書に「相続人山田花子は相続を放棄する」と書いたり、相続人が自分で相続放棄証書を作成して実印を押しても効力を生じませんからご注意ください。

しかし、相続放棄をしてもその人が相続を引き継ぐことがなくなっただけで、他の相続人に残された借金が引き継がれます。第一順位の子、第二順位の親(尊属)、第三順位の兄弟(配偶者は常に同順位)の全員が相続放棄をして初めて「相続人がいない」という状態になり、かなり労力のいることになります。相続財産をの総額を十分に考慮の上、ご検討ください。

Q、相続放棄をしようか検討中で、財産を調べるのに時間がかかっています。3カ月熟慮期間内に申し立てができないのですが、どうしたらようでしょうか?

 A、相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄の申し立てをしなければ、自動的に「単純承認」となり、財産(預貯金、負債等)を承継してしまいます。

相続を承認するか、放棄するか決めかねている(例:財産調査が時間がかかっている)ような合理的な理由があれば、「期間伸長の申し立て」をすることができます。

申立書類を作成し、家庭裁判所に申請下さい。
 

Q、「マイナスの財産がある」以外にも、相続放棄をできる理由はありますか?

A、相続放棄とは、家庭裁判所への申述で「初めから相続人でなかったことになる」意思表示です。借金から逃れるためだけでなく、様々な理由が認められます。

以下に例をあげておきます。ご参考下さい。
 

1、生活が安定しているので、必要ない。

2、他の相続人に遺産を継がせたい。

3、すでに被相続人から生前に贈与を受けている。

4、他の相続人と関わりたくない。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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