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相続マニュアル!相続放棄の基本と注意点・ポイント - あいち相続あんしんセンター

相続放棄は一度手続で失敗をするとやり直しはできません。

また相続では今まで中の良かった家族が不仲になってしまうことや、期限内に手続きを完了できずにペナルティを課せられてしまうといったケースもあります。

ここでは相続放棄の基本から注意点・ポイントを説明します。

相続放棄とは?

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相続放棄は、文字通り相続される人から財産を一切受け取らないということです。

相続は、不動産や金融資産などの財産のほか、負債も引き継ぐことになりますから安易に相続をするのではなく、慎重な調査が必要です。

かつ、相続放棄には亡くなったことを知ってから 3か月という申請期限がありますので、注意が必要です。

相続放棄、無事に受理できるか不安な気持ちを解消します

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相続においてのトラブルは様々な要因で起き、相続トラブルが生じてしまうと家族同士での裁判も珍しくありません。

そこで当事務所では相続放棄を含めた相続手続きについてお客様に代わって専門家の立場から相続手続きを行い、相続トラブルのリスクや相続手続きの煩わしさを解消します。

実際に当事務所ご依頼いただいたお客様からは下記のお声をいただいています。

不仲な相続人がいるため、心配が募り、相談できる専門家が必要と感じた
『餅は餅屋』と言いますが、貴所にお願いして大正解でした
期間に間に合うように進めてくれました。
こちらで手に入れられない書類も手配してもらい助かった。

上記以外にも沢山のお声をいただいていますので詳細は下記よりご確認ください。

相続放棄のお客様アンケート①
相続放棄のお客様アンケート②

相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた後でもお受けしています

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もし、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまっても、焦らずにまずはお問い合わせください。

状況に応じて対応ができる場合があります。

当事務所では3ヶ月を過ぎた相続放棄も過去多数実施し、実際に多くの案件が無事に受理されています。

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合は特に迅速に専門家に相談することが肝要です。

相続放棄の成功率100%の当事務所にご相談ください

※過去の申立実績です。すべての相続放棄が認められる訳ではありません。

このような方は相続放棄が有効である場合は多いです。

親が借金を残して亡くなってしまった
金融機関から突然数百万の債務の督促状が届いた
親が誰かの連帯保証人になっていた
何年も会っていない親族が亡くなったが、生前に借金を作っていた可能性がある
親族ともめたくないので相続放棄したい
相続放棄の申請期限である3か月を過ぎてしまったが、何とか放棄をしたい

相続放棄のサポート内容

相続放棄サポート 48,000円(税別)

サポート内容

①相続放棄に関するアドバイス
②相続放棄に関する書類作成
③裁判所への書類提出
④債権者への通知および対応
※2名以降は1名につき38,000円となります
※裁判所に提出する戸籍収集を弊事務所が行う場合は、別途費用が必用となります。
※相続放棄は、原則的に3ヶ月の熟慮期間中に申立てを行う必要がありますが、期限がギリギリの場合、熟慮期間の伸長の申立てをお手伝いすることも可能です。
3ヶ月を過ぎている場合、借金がある場合は、事前にご相談ください。
※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる 郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
※相続放棄業務は、司法書士業務となりますので、司法書士あいち司法&相続(刈谷)による対応となります。<本業務の内容>

相続放棄の相談実績が愛知県トップクラスの実績があります。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

相談は0120-130-914まで宜しくお願い致します。

こちらもご覧ください

相続放棄と限定承認

限定承認と単純承認

3か月後の相続放棄

保証債務があったら

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

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