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銀行口座の名義変更 - あいち相続あんしんセンター

預貯金の名義変更手続き

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
 

遺産分割する前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
 

遺産分割を済ませた後の場合

遺産分割をどのように済ませたかによって、手続きは異なりますので、事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳と届出印
 ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
 ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
 ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳と届出印

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
 ・遺言書
 ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
 ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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