法定相続とは

法定相続とは財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。

これを「法定相続」といいます。

民法上は定められた相続人へ決まられた分を渡すのですが、遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。
ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。

ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?

法定相続人の順位または割合

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

順位法定相続人割合
1.子と配偶者子=1/2配偶者=1/2
2.直径尊属と配偶者直系尊属=1/3配偶者=2/3
3.兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹=1/4配偶者=3/4
  • 配偶者は常に相続人
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書がいくら、亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

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