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法定相続とは - あいち相続あんしんセンター

法定相続とは財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。

これを「法定相続」といいます。

民法上は定められた相続人へ決まられた分を渡すのですが、遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。
ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。

ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、
というトラブルが生じるケースがあります。

では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?

法定相続人の順位または割合

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
 

順位 法定相続人 割合
1. 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2. 直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3. 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

配偶者常に相続人
直系尊属は、子がいない場合の相続人
兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書がいくら、亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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