あいち相続あんしんセンターの解決事例

賃借権の譲渡

遺言・贈与

事例

安城太郎さんは建物を建てるために、刈谷一郎から土地を借りてその上に建物を建てて住んでいました。安城太郎さんはマンションを購入したため、今住んでいる建物が不要になりました。そのため、妹の安城花子に建物と土地を借りる権利を譲ることにしました。
建物と土地を借りる権利は当事者の取り決めで売買や贈与はすることが出来ますか?

解決

建物に関しては安城太郎さんの所有物なので、本人同士の取り決めだけで売買や贈与が出来ます。
しかし土地を借りる権利は当事者だけでは売買や贈与をしてしまうと、賃貸人(土地を貸している人)に解除権が発生してしまいます。これは、賃貸人が知らない人に、自分の財産を又貸しされてしまうと丁寧に扱ってもらえない等弊害が生じてしまう恐れがあります。 そのため、不動産登記に賃借権の登記がある場合、その賃借権の移転をする場合、賃貸人が承諾したことを証する書面が添付書類になります。

必要な書類は複雑になりますので、何なりとご相談下さい。

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面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

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