あいち相続あんしんセンターの解決事例

自筆証書遺言の活用 その2

遺産分割協議書作成

法務省の諮問機関「法制審議会」相続部会は1月16日、民法の改正要綱案をまとめました。
法務省は、法制審議会から法相への答申を受けて、1月22日開催の通常国会に民法改正案を提出しました。

成立すれば、実に約40年ぶりの相続制度の抜本改正となります。
この改正案の中に、自筆証書遺言の重大な改正も含まれているのでご紹介します。

1.法務局での保管制度の創設

自筆証書遺言を法務局で保管できるようにして、相続人が遺言の有無を調べられる制度を導入 します。

2.検認制度の不要 

自筆証書遺言を法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する「検認」の手続を不要にします。 
今までは検認が終わらなければ遺言の執行ができなかったが、この制度により迅速な相続手続が可能となります。

3.パソコンでの作成を可能にする

自筆証書遺言は、すべての文章を自書することが必要なため、書くのに一苦労でした。
また、誤字脱字によるトラブルも起きていました。
そこで、「財産目録」はパソコンでの作成を可能にします。
但し、偽造防止のために、すべてのページに自筆の署名押印は必要となります。

以上、自筆証書遺言は、かなり変わります。
これにより、遺言の普及率は高まるものと思われます。

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