あいち相続あんしんセンターの解決事例

自筆証書遺言の活用 その1

遺言・贈与

「遺言に関する意識調査2016」によると、遺言書を書いた方が良いと答えた方が6割に対して、実際に遺言書を作成している方はたったの3%しかいません。
一般的な家庭でも相続トラブルは年々増加し、それまで優しかった兄弟が、別人のようになり、揉めるケースが多発しています。

起こってからでは遅いので、早めの準備をするに越したことはありません。

そこで、遺言書を書こうとなった場合、公正証書遺言と自筆証書遺言が考えられます。
この二つの違いを、簡単に言うと、公正証書遺言は、めんどう、費用がかかる、確実、あとが楽、ほとんどの方がこちら。

となります。
自筆証書遺言は、かんたん、費用がかからない、不安定、あとから大変、作る方はまれ。
となります。

では、実際に、どちらの遺言書で書くべきなのか?
くわしくは、その2にて。

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