あいち相続あんしんセンターの解決事例

被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が異なる場合

相続手続き 不動産の名義変更

事例

「安城市桜町○○」にお住いの安城太郎さんが亡くなりました。
不動産の相続手続きを行おうとしたところ、不動産登記簿には、安城太郎さんが「安城市桜町○○」に引越す直前に住んでいた「名古屋市中区○○」の住所が記載されていました。
この場合、まず安城太郎さんの住所を「安城市桜町○○」に変更してから相続の登記をしなくてはいけないのですか?

結論

相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、事前に所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。被相続人の住所が旧住所のまま、相続人への所有権移転登記をすることができます。

ただし、相続による移転登記の際に、被相続人がその不動産の所有者であることを証明するために、登記簿上の住所と、被相続人の最後の住所とのつながりが分かる住民票の除票などが、相続による所有権移転の際の必要書類となります。

今回のケースは現在の住所の直前の住所を証明すればいいので住民票の除票で足ります。しかし、住所を転々と移転していたり、住民票の除票の保存期間が過ぎてしまい取得できない場合も多くあります。この場合なかなか個人では相続登記の手続きを行うのは難しいと思います。

もし上記のようなケースでお悩みであれば是非弊所でお手伝いさせて下さい。

あいち相続あんしんセンターの
無料相談のご案内

1

お電話・メールにて面談のご予約

まずは、お電話にて無料相談のご予約を、専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)

2

ご予約いただいた日時に、ご来所ください

あいち相続あんしんセンターはJR刈谷駅北口徒歩3分と、安城市役所すぐとなり、岡崎駅徒歩1分と、アクセスしやすい立地です。スタッフ一同、お客様を笑顔でお迎えしております。どうぞ安心してお越し下さい。

3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

あいち相続あんしんセンターの
初回相談が無料である理由

あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策
10,000件超の相談実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-130-914 メールでの
お問い合わせ