あいち相続あんしんセンターの解決事例

養子に行った相続人

相続手続き

事例

愛知太郎さんは、妻 花子さんと、長男 一郎さん、二男 二郎さんの家族がいます。二男 二郎さんは婿養子に行っています。もし太郎さんに万が一があった場合、太郎さんの相続人は誰になるのでしょうか。

よくあるお問い合わせ

最近、婿養子に行ったご兄弟のいらっしゃる方から相続のお問い合わせをいただくことが多いです。その際に皆さまがよくおっしゃられるのが、「婿養子に行った兄弟も相続人なんですか?」ということです。

養子縁組の種類

実は、養子とひと言で言っても、その種類により関係が異なります。
民法上は、普通養子縁組と特別養子縁組があります。実親との親子関係(相続関係も含む)が解消されるのは、後者の場合のみです。

後者の特別養子縁組は、6歳未満の子が養子となる場合にのみ行うことができるものです。したがって、婿養子の場合には普通養子縁組と考えてよいでしょう。

事例の場合

婿養子に行った二郎さんも太郎さんの相続人です。
もし、長男の一郎さんに多くという意思が太郎さんにあったのであれば、相続人の間で調整し遺産分割をすることは可能です。しかし、そのような話し合いが難しいと思われる場合には、太郎さんが生前に一郎さんに財産を譲るか、遺言で相続分を指定するという方法を考えた方がいいでしょう。

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3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

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あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

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