保証債務があったら

保証債務とは

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っているでしょうし、たとえ借用書が残っていなくて も、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が 届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。 

ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。
たとえ家庭裁判所で放棄 の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある ということを頭に入れておく必要があります。

放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。 

また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・費消してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

相続・遺言・民事信託について専門家が解説します

あいち相続あんしんセンターの
無料相談のご案内

1

お電話・メールにて面談のご予約

まずは、お電話にて無料相談のご予約を、専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)

2

ご予約いただいた日時に、ご来所ください

あいち相続あんしんセンターはJR刈谷駅北口徒歩3分と、安城市役所すぐとなり、岡崎駅徒歩1分と、アクセスしやすい立地です。スタッフ一同、お客様を笑顔でお迎えしております。どうぞ安心してお越し下さい。

3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

あいち相続あんしんセンターの
初回相談が無料である理由

あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策
10,000件超の相談実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-130-914 メールでの
お問い合わせ